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218 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

いずれかに対する違反(仲裁決定に影響を及ぼしたものとして相当と認められるものに限る。)により当該仲裁決定がいずれか一方の締約国の裁判所において無効であるとされる場合を除くほか、確定する。仲裁決定は、その違反によって無効であるとされる場合には、行われなかったものとする。仲裁の要請が行われてから、仲裁のための委員会がその決定を両締約国の権限のある当局及び仲裁の
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要請を行った者に送達するまでの間に、両締約国の権限のある当局が仲裁に付託された全ての未解決の事項を解決した場合には、その事案は同条2の規定に従って解決されたものとし、仲裁決定は行われない。条約第二十五条5の規定に関し、一方の締約国は、弁護士その他の法律事務代理人がその職務に関して
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その依頼者との間で行う通信に関する情報であって、当該一方の締約国の法令に基づいて保護されるものについては、その提供を拒否することができる。以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。