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215 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

には、適用しない。条約第十五条の規定に関し、「法人の役員」には、ポルトガルの居住者である法人の監査評議会その他
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これに類する機関であって、ポルトガルの会社法に規定するものの構成員を含む。
条約第二十四条5の規定に関し、
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同条5の規定は、条約第九条の対象となる事案についてのみ、適用する。
(a)
の規定にかかわらず、ポルトガルが、条約の効力発生後、日本国以外の国と、二重課税の回避のた
(b)
(a)
めの二国間の協定であって、仲裁に関する規定を条約より広い範囲に適用するものを締結したときは、条約第二十四条5の規定は、に規定する通告の受領の日の後三十日目の日から、当該協定と同じ範囲
(c)
の事案(同条5に規定する申立てが当該三十日目の日以後に行われるものに限る。)について適用す
(b)
る。
ポルトガルは、日本国に対し、外交上の経路を通じて、の協定の効力発生を確認する通告を遅滞な
(c)
(b)
く行う。条約第二十四条5の規定に関し、
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