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210 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

て取り扱われるか否かにかかわらず、当該他方の締約国の居住者である当該受益者、構成員又は参加者(条約に別に定める要件を満たすものに限る。)の所得として取り扱われる部分についてのみ、条約の特典(当該受益者、構成員又は参加者が直接に取得したものとした場合に認められる特典に限る。)が与えられる。
一方の締約国内において取得される所得であって、
(b)
他方の締約国において組織された団体を通じて取得され、かつ、
(i)
当該他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得として取り扱われるもの
(ii)に対しては、当該一方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得として取り扱われるか否かにかかわらず、当該団体が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、条約に別に定める要件を満たす場合にのみ、条約の特典(当該他方の締約国の居住者が取得したものとした場合に認められる特典に限る。)が与えられる。
一方の締約国内において取得される所得であって、
(c)
当該一方の締約国において組織された団体を通じて取得され、かつ、
(i)