O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

213 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

31及び2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、他方の締約国の居住者
である銀行(当該他方の締約国の法令に基づいて設立され、かつ、規制されるものに限る。)が受益者であるものに対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
の規定により改正された条約第十一条3の規定は、次のものについて適用する。
(b)
(a)
ポルトガルについては、
(i)
利子に対する源泉徴収される租税に関しては、に規定する通告の受領の日の後三十日目の日の
(aa)
(c)
属する年の翌年の一月一日以後に生ずる事実であって、当該租税の基因となるもの
その他の租税に関しては、に規定する通告の受領の日の後三十日目の日の属する年の翌年の一
(bb)
(c)
月一日以後に開始する各課税年度において生ずる利子日本国については、
(ii)
利子に対する源泉徴収される租税に関しては、に規定する通告の受領の日の後三十日目の日の
(aa)
(c)
属する年の翌年の一月一日以後に租税を課される額
利子に対する源泉徴収されない租税に関しては、に規定する通告の受領の日の後三十日目の日
(bb)
(c)