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217 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

いずれの締約国によっても雇用されたことがあってはならない。
両締約国の権限のある当局は、仲裁手続の実施に先立って、全ての仲裁人及びその職員が、それぞ
(iv)
れの締約国の権限のある当局に対して送付する書面において、条約第二十五条2及び両締約国において適用される法令に規定する秘密及び不開示に関する義務と同様の義務に従うことに合意することを確保する。
それぞれの締約国の権限のある当局は、自らが任命した仲裁人に係る費用及び自国の費用を負担す
(v)
る。仲裁のための委員会の長の費用その他の仲裁手続の実施に関する費用については、両締約国の権限のある当局が均等に負担する。両締約国の権限のある当局は、全ての仲裁人及びその職員に対し、仲裁決定のために必要な情報を不
(c)
当に遅滞することなく提供する。
仲裁決定は、次のとおり取り扱う。
(d)
仲裁決定は、先例としての価値を有しない。
(i)
仲裁決定は、条約第二十四条5の規定、このの規定又はの規定に従って決定される手続規則の
(ii)
13
(a)