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212 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

6条約第十条2の規定の適用上、「組合」には、一方の締約国において租税に関し法人格を有する団体
(a)
として取り扱われ、かつ、当該一方の締約国の居住者である団体を含まないことが了解される。
7条約第十条の規定に関し、配当を支払う法人が居住者とされる一方の締約国における課税所得の計算
上、当該法人が受益者に対して支払う配当を控除することができる場合には、当該法人によって支払われる配当については、同条2の規定を適用する。
(b)
8条約第十一条の規定に関し、同条2及び3の規定にかかわらず、ポルトガル内において生ずる利子で
あって、輸出及び開発を促進することを目的とし、かつ、日本国により資本の全部を所有される機関(両締約国の権限のある当局が随時合意するものに限る。)が受益者であるものに対しては、日本国においてのみ租税を課することができる。
9条約第十一条3の規定に関し、ポルトガルが、日本国以外の国と、二重課税の回避のための協定であっ
て、当該日本国以外の国の居住者である銀行が受益者である利子についてポルトガルにおいて租税を免除するものを締結したときは、
条約第十一条3を次のように改める。
(a)