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211 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得として取り扱われるもの
(ii)に対しては、条約の特典は与えられない。
3条約第六条の規定に関し、不動産から生ずる所得には、不動産以外の財産(不動産の使用又は使用の権
利に関連するものに限る。)から生ずる所得及び不動産の管理又は運用のための役務から生ずる所得であって、当該不動産が所在する締約国の租税に関する法令上不動産から生ずる所得と同様に取り扱われるものを含む。
4条約第八条2の規定に関し、ポルトガルは、日本国の事業税に類似する租税を導入する場合には、日本
国に対し、外交上の経路を通じて、当該租税に関するポルトガルの法令の効力発生を確認する通告を遅滞なく行う。この場合において、両締約国は、同条2の規定の適用及び適用の終止の方法について合意する。
5条約のいかなる規定にもかかわらず、匿名組合契約(ポルトガルについては、参加型組合契約)その他
これに類する契約に関連して匿名組合員が取得する所得及び収益に対しては、当該所得及び収益が生ずる締約国において当該締約国の法令に従って租税を課することができる。