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209 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのポルトガル共和国と日本国との間の条約に関する議定書
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのポルトガル共和国と日本国との間の条
約(以下「条約」という。)の署名に当たり、日本国及びポルトガル共和国は、条約の不可分の一部を成す次の規定を協定した。1両締約国の権限のある当局は、条約の実施に関する国内手続を、相互に通知する。2条約の適用上、
一方の締約国内において取得される所得であって、
(a)
他方の締約国において組織された団体を通じて取得され、かつ、
(i)
当該他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の受益者、構成員又は参加者の所得として
(ii)
取り扱われるもの
に対しては、当該一方の締約国の租税に関する法令に基づき当該受益者、構成員又は参加者の所得とし