O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

207 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

日本国については、
(b)
源泉徴収される租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に租税を課される
(i)

源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に
(ii)
開始する各課税年度の所得
その他の租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の
(iii)
租税
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。二千十一年十二月十九日にリスボンで、ひとしく正文である日本語、ポルトガル語及び英語により本書二
通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。