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202 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

当該者が要請するときは、当該事案の未解決の事項は、仲裁に付託される。ただし、当該未解決の事項についていずれかの締約国の裁判所又は行政審判所が既に決定を行った場合には、当該未解決の事項は仲裁に付託されない。当該事案によって直接に影響を受ける者が、仲裁決定を実施する両締約国の権限のある当局の合意を受け入れない場合を除くほか、当該仲裁決定は、両締約国を拘束するものとし、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず実施される。両締約国の権限のある当局は、この5の規定の実施方法を合意によって定める。
第二十五条情報の交換
1両締約国の権限のある当局は、この条約の実施又は両締約国若しくはそれらの地方政府、自治州若しく
は地方公共団体が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令(当該法令に基づく課税がこの条約に反しない場合に限る。)の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。情報の交換は、第一条及び第二条の規定による制限を受けない。
21の規定に基づき一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入手した情
報と同様に秘密として取り扱うものとし、1に規定する租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関する