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203 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

執行若しくは訴追、これらの租税に関する不服申立てについての決定又はこれらの監督に関与する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む。)に対してのみ、開示される。これらの者又は当局は、当該情報をそのような目的のためにのみ使用する。これらの者又は当局は、当該情報を公開の法廷における審理又は司法上の決定において開示することができる。
31及び2の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解し
てはならない。
当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。
(a)
当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手すること
(b)
ができない情報を提供すること。
営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような情
(c)
報又は公開することが公の秩序に反することになる情報を提供すること。
4一方の締約国は、他方の締約国がこの条の規定に従って当該一方の締約国に対し情報の提供を要請する
場合には、自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報を入手するために必要な手段を