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201 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

てその事案を解決するよう努める。成立した全ての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。
3両締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を合意によって解
決するよう努める。両締約国の権限のある当局は、また、この条約に定めのない場合における二重課税を除去するため、相互に協議することができる。
4両締約国の権限のある当局は、2及び3に規定する合意に達するため、直接相互に通信すること(両締
約国の権限のある当局又はその代表者により構成される合同委員会を通じて通信することを含む。)ができる。
5一方又は双方の締約国の措置によりある者がこの条約に適合しない課税を受けた事案について、1の
(a)
規定に従い、当該者が一方の締約国の権限のある当局に対して申立てをし、かつ、
当該一方の締約国の権限のある当局から他方の締約国の権限のある当局に対し当該事案に関する協議
(b)
の申立てをした日から二年以内に、2の規定に従い、両締約国の権限のある当局が当該事案を解決するために合意に達することができない場合において、