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200 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

接又は間接に所有され、又は支配されているものは、当該一方の締約国において、租税又はこれに関連する要件であって、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており、若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課されることはない。
5第二条の規定にかかわらず、この条の規定は、締約国又はその地方政府、自治州若しくは地方公共団体
のために課される全ての種類の租税に適用する。
第二十四条相互協議手続
1一方又は双方の締約国の措置によりこの条約に適合しない課税を受けたと認める者又は受けることにな
ると認める者は、その事案について、当該一方又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができる。当該申立ては、この条約に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から三年以内に、しなければならない。
2権限のある当局は、1に規定する申立てを正当と認めるが、自ら満足すべき解決を与えることができな
い場合には、この条約に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によっ