O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

196 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

その他の所得の額が、その関係がないとしたならば当該居住者及び当該支払者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうちその超過する部分に対しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
第二十一条減免の制限
所得の支払又は取得の基因となる権利又は財産の設定又は移転に関与した者が、この条約の特典を受ける
ことを当該権利又は財産の設定又は移転の主たる目的とする場合には、当該所得に対しては、この条約に定める租税の軽減又は免除は与えられない。
第二十二条二重課税の除去
1ポルトガルにおいては、二重課税は、次のとおり除去される。
ポルトガルの居住者がこの条約に従って日本国において租税を課される所得を取得する場合には、ポ
(a)
ルトガルは、日本国において納付される日本国の租税の額を当該居住者の所得に対するポルトガルの租税の額から控除する。ただし、控除の額は、その控除が行われる前に算定されたポルトガルの租税の額