O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

191 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

51から4までに規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住者とされる締
約国においてのみ租税を課することができる。
第十四条給与所得
1次条、第十七条及び第十八条の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務に
ついて取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
21の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報
酬に対しては、次のからまでに規定する要件を満たす場合には、当該一方の締約国においてのみ租税
(a)
(c)
を課することができる。
当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの十二箇月の期間においても、報酬の受領者が当
(a)
該他方の締約国内に滞在する期間が合計百八十三日を超えないこと。