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190 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

第十三条譲渡収益
1一方の締約国の居住者が第六条に規定する不動産であって他方の締約国内に存在するものの譲渡によっ
て取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国の居住者が法人の株式その他同等の持分又は組合若しくは信託財産の持分の譲渡によって
取得する収益に対しては、その法人、組合又は信託財産の資産の価値の五十パーセント以上が第六条に規定する不動産であって他方の締約国内に存在するものにより直接又は間接に構成される場合に限り、当該他方の締約国において租税を課することができる。
3一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産を構成する財産(不動産を除
く。)の譲渡から生ずる収益(当該恒久的施設の譲渡又は企業全体の譲渡の一部としての当該恒久的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
4一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶若しくは航空機又はこれらの船舶若しくは航空機の運用
に係る財産(不動産を除く。)の譲渡によって当該企業が取得する収益に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。