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186 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該利子の額の十パーセントを超えないものとする。
32の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、他方の締約国の居住者である銀
行(当該他方の締約国の法令に基づいて設立され、かつ、規制されるものに限る。)が受益者であるものについては、当該一方の締約国が課する租税の額は、当該利子の額の五パーセントを超えないものとする。
42及び3の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、その受益者が他方の締約
国、当該他方の締約国の地方政府、自治州若しくは地方公共団体又は当該他方の締約国の中央銀行であるものについては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
5この条において、「利子」とは、全ての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分配を
受ける権利の有無を問わない。)から生じた所得、特に、公債、債券又は社債から生じた所得(公債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及び他の所得で当該所得が生じた締約国の租税に関する法令上貸付金から生じた所得と同様に取り扱われるものをいう。前条で取り扱われる所得は、この条約の適用上利