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189 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

内において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該使用料の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
5使用料は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたも
のとされる。ただし、使用料の支払者が、一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、当該使用料を支払う債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該使用料が当該恒久的施設によって負担されるものであるときは、当該支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否かを問わず、当該使用料は、当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。
6使用料の支払の基因となった使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料の支払者と受
益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、当該使用料の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうちその超過する部分に対しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課することができる。