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194 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

21の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府、自治州若しくは地方公共団体に対
し提供される役務につき、個人に対し、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府、自治州若しくは地方公共団体によって支払われ、又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府、自治州若しくは地方公共団体が拠出し、若しくは設立した基金から支払われる退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。もっとも、当該個人が他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の国民である場合には、当該退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
3一方の締約国又は一方の締約国の地方政府、自治州若しくは地方公共団体の行う事業に関連して提供さ
れる役務につき支払われる給料、賃金、退職年金その他これらに類する報酬については、第十四条から前条までの規定を適用する。
第十九条学生
専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現に他方の締約
国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練