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195 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

のために受け取る給付(当該一方の締約国外から支払われるものに限る。)については、当該一方の締約国においては、租税を課することができない。この条に定める租税の免除は、事業修習者については、当該一方の締約国内において最初に訓練を開始した日から一年を超えない期間についてのみ適用する。
第二十条その他の所得
1一方の締約国の居住者が受益者である所得(源泉地を問わない。)であって前各条に規定がないもの
(以下この条において「その他の所得」という。)に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
21の規定は、一方の締約国の居住者であるその他の所得(第六条2に規定する不動産から生ずる所得を
除く。)の受益者が、他方の締約国内において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該その他の所得の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、当該その他の所得については、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
31に規定する一方の締約国の居住者と支払者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、