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192 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。
(b)
報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでないこと。
(c)
31及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶内又は航空機内において
行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。
第十五条役員報酬
一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに
類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
第十六条芸能人及び運動家
1第七条及び第十四条の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビ
ジョンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内で行う個人的活動によって取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国内で行う芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外
の者に帰属する場合には、当該所得に対しては、第七条及び第十四条の規定にかかわらず、当該芸能人又