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197 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

のうち、日本国において租税を課される所得に対応する部分を超えないものとする。
ポルトガルの居住者が取得する所得についてこの条約に従ってポルトガルにおいて租税が免除される
(b)
場合には、ポルトガルは、当該居住者の残余の所得に対する租税の額の算定に当たっては、その免除された所得を考慮に入れることができる。
の規定にかかわらず、ポルトガルの居住者である法人が、日本国の居住者である法人(日本国の租
(c)
(a)
税を課されることとされているものに限る。)から配当を受ける場合において、当該配当を支払う法人の資本の十パーセント以上を、当該配当が支払われる日に先立つ一年の期間を通じて直接に継続して所有するとき(当該配当が支払われる日に先立つ所有の期間が一年に満たない場合にあっては、当該配当が支払われる日以後の所有の期間と通算して一年となる期間を通じて所有するとき)は、ポルトガルは、当該配当を受ける法人の課税標準に含まれる当該配当の控除を認める。このの規定は、当該配当
(c)
の支払の基因となる利得が十パーセント以上の税率で実質的に課税されている場合に限り適用される。
2日本国においては、二重課税は、次のとおり除去される。
日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令の規
(a)