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193 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

は運動家の活動が行われる当該一方の締約国において租税を課することができる。
第十七条退職年金
次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者に支払われる退職年金その他これに類
する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
第十八条政府職員
1一方の締約国又は一方の締約国の地方政府、自治州若しくは地方公共団体に対し提供される役務につ
き、個人に対し、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府、自治州若しくは地方公共団体によって支払われる給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供され、かつ、当該個人が次の
又はの規定に該当する当該他方の締約国の居住者である場合には、その給料、賃金その他これらに類
(a)
(b)
する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
当該他方の締約国の国民
(a)
専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住者となった者でないもの
(b)