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198 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

定に従い、日本国の居住者がこの条約に従ってポルトガルにおいて租税を課される所得をポルトガル内において取得する場合には、当該所得について納付されるポルトガルの租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。
ポルトガル内において取得される所得が、配当であって、ポルトガルの居住者である法人により当該
(b)
法人の議決権のある株式又は発行済株式の二十五パーセント以上を当該配当の支払義務が確定する日に先立つ六箇月の期間を通じて所有する日本国の居住者である法人に対して支払われるものである場合には、当該配当は、日本国の租税の課税標準から配当を除外することに関する日本国の法令の規定に従うことを条件として、当該課税標準から除外される。
及びの規定の適用上、日本国の居住者が受益者である所得であってこの条約に従ってポルトガル
(c)
(a)
(b)
において租税を課されるものは、ポルトガル内の源泉から生じたものとみなす。
第二十三条無差別待遇
1一方の締約国の国民は、他方の締約国において、租税又はこれに関連する要件であって、特に居住者で