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185 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

れる他方の締約国内において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
5一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国内において利得又は所得を取得する場合には、当該他
方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生じた利得又は所得から成るときにおいても、当該配当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該他方の締約国内にある恒久的施設と実質的な関連を有するものである場合の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を課することができない。
第十一条利子
1一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国
において租税を課することができる。
21に規定する利子に対しては、当該利子が生じた一方の締約国においても、当該一方の締約国の法令に