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180 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
23の規定に従うことを条件として、一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当
該他方の締約国内において事業を行う場合には、当該恒久的施設が、同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を行う別個のかつ分離した企業であって、当該恒久的施設を有する企業と全く独立の立場で取引を行うものであるとしたならば当該恒久的施設が取得したとみられる利得が、各締約国において当該恒久的施設に帰せられるものとする。
3恒久的施設の利得を決定するに当たっては、経営費及び一般管理費を含む費用であって当該恒久的施設
のために生じたものは、当該恒久的施設が存在する締約国内において生じたものであるか他の場所において生じたものであるかを問わず、控除することを認められる。
4恒久的施設が企業のために物品又は商品の単なる購入を行ったことを理由としては、いかなる利得も、
当該恒久的施設に帰せられることはない。