O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

181 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

51から4までの規定の適用上、恒久的施設に帰せられる利得は、毎年同一の方法によって決定する。た
だし、別の方法を用いることにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
6他の条で別個に取り扱われている所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、この条
の規定によって影響されることはない。
第八条海上運送及び航空運送
1一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当
該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2第二条の規定にかかわらず、一方の締約国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用することにつ
き、ポルトガルの企業である場合には日本国の事業税、日本国の企業である場合には日本国の事業税に類似する租税でポルトガルにおいて今後課されることのあるものを免除される。
31及び2の規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取得する利得
についても、適用する。
第九条関連企業