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179 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

1一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得(農業又は林業から生ずる
所得を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2「不動産」とは、当該財産が存在する締約国の法令における不動産の意義を有するものとする。「不動
産」には、いかなる場合にも、不動産に附属する財産、農業又は林業に用いられる家畜類及び設備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取の権利の対価として料金(変動制であるか固定制であるかを問わない。)を受領する権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない。
31の規定は、不動産の直接使用、賃貸その他の全ての形式による使用から生ずる所得について適用す
る。
41及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得についても、適用する。
第七条事業利得
1一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方
の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。一