O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

178 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

代理人を除く。)が、一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使する場合には、当該企業は、その者が当該企業のために行う全ての活動について、当該一方の締約国内に恒久的施設を有するものとされる。ただし、その者の活動が4に規定する活動(事業を行う一定の場所で行われたとしても、4の規定により当該一定の場所が恒久的施設であるものとされないようなもの)のみである場合は、この限りでない。
6企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて一方の
締約国内で事業を行っているという理由のみによっては、当該一方の締約国内に恒久的施設を有するものとはされない。
7一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内におい
て事業(恒久的施設を通じて行われるものであるか否かを問わない。)を行う法人を支配し、又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の恒久的施設とはされない。
第六条不動産所得