O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

173 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

ポルトガルについては、ポルトガルの国籍を有する全ての個人及びポルトガルにおいて施行されて
(i)
いる法令によってその地位を与えられた全ての法人、組合又は団体
日本国については、日本国の国籍を有する全ての個人、日本国の法令に基づいて設立され、又は組
(ii)
織された全ての法人及び法人格を有しないが日本国の租税に関し日本国の法令に基づいて設立され、又は組織された法人として取り扱われる全ての団体「権限のある当局」とは、次の者をいう。
(k)
ポルトガルについては、財務大臣、税制局長又は権限を与えられたこれらの者の代理者
(i)
日本国については、財務大臣又は権限を与えられたその代理者
(ii)
「事業」には、自由職業その他の独立の性格を有する活動を含む。
(l)
2一方の締約国によるこの条約の適用に際しては、この条約において定義されていない用語は、文脈によ
り別に解釈すべき場合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令において当該用語がその適用の時点で有する意義を有するものとする。当該一方の締約国において適用される租税に関する法令における当該用語の意義は、当該一方の締約国の他の法令における当該用語の意義に優先