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172 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

利を有し、かつ、日本国の租税に関する法令が施行されている全ての区域(海底及びその下を含む。)をいう。
「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又はポルトガルをいう。
(c)
「租税」とは、文脈により、日本国の租税又はポルトガルの租税をいう。
(d)
「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。
(e)
「法人」とは、法人格を有する団体又は租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をい
(f)
う。
「企業」は、あらゆる事業の遂行について用いる。
(g)
「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企
(h)
業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。
「国際運輸」とは、一方の締約国の企業が運用する船舶又は航空機による運送(他方の締約国内の地
(i)
点の間においてのみ運用される船舶又は航空機による運送を除く。)をいう。
「国民」とは、次の者をいう。
(j)