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177 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

る期間存続する場合には、恒久的施設を構成するものとする。
41から3までの規定にかかわらず、次のことを行う場合は、「恒久的施設」に当たらないものとする。
企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。
(a)
企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。
(b)
企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(c)
企業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一
(d)
定の場所を保有すること。
企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定
(e)
の場所を保有すること。
からまでに規定する活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場
(f)
(a)
(e)
所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。
51及び2の規定にかかわらず、企業に代わって行動する者(6の規定が適用される独立の地位を有する