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182 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

1次の又はの規定に該当する場合であって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上の関係
(a)
(b)
において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ、又は課されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、これを当該一方の企業の利得に算入して租税を課することができる。
一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加している場合
(a)
同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加
(b)
している場合
2一方の締約国が、他方の締約国において租税を課された当該他方の締約国の企業の利得を1の規定によ
り当該一方の締約国の企業の利得に算入して租税を課する場合において、両締約国の権限のある当局が、協議の上、その算入された利得の全部又は一部が、双方の企業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであろう条件であったとしたならば当該一方の締約国の企業の利得となったとみられる利得であることに合意するときは、当該他方の締約国は、その合意された利得に対して当該他方の締約国におい