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183 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

て課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たっては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払う。
31の規定にかかわらず、締約国は、1に規定する条件がないとしたならば当該締約国の企業の利得とし
て更正の対象となったとみられる利得に係る課税年度の終了時から七年を経過した後は、1に規定する状況においても、当該利得の更正をしてはならない。この3の規定は、不正に租税を免れた利得については、適用しない。
第十条配当
1一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国
において租税を課することができる。
21に規定する配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、当該一方
の締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、次の額を超えないものとする。
当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日をその末日とする十二箇月の期間を
(a)