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184 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

通じ、次のに掲げる割合以上の株式又はに掲げる割合以上の資本を直接に所有する法人(組合を除
(i)
(ii)
く。)である場合には、当該配当の額の五パーセント
当該配当を支払う法人が日本国の居住者である場合には、当該配当を支払う法人の議決権のある株
(i)
式の十パーセント
当該配当を支払う法人がポルトガルの居住者である場合には、当該配当を支払う法人の資本の十
(ii)
パーセントその他の全ての場合には、当該配当の額の十パーセント
(b)
この2の規定は、当該配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及ぼすもの
ではない。
3この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)から
生ずる所得及びその他の持分から生ずる所得であって分配を行う法人が居住者とされる締約国の法令上株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。
41及び2の規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が居住者とさ