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175 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

住者とみなす。
その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、
(c)
当該個人は、当該個人が国民である締約国の居住者とみなす。
当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締約国の
(d)
権限のある当局は、合意により当該事案を解決する。
31の規定により双方の締約国の居住者に該当する者で個人以外のものについては、両締約国の権限のあ
る当局は、合意により、この条約の適用上その者が居住者とみなされる締約国を決定する。両締約国の権限のある当局による合意がない場合には、その者は、この条約により認められる特典(第二十三条及び第二十四条の規定により認められる特典を除く。)を要求する上で、いずれの締約国の居住者ともされない。
4この条約に従い一方の締約国が他方の締約国の居住者の所得に対する租税の率を軽減し、又はその租税
を免除する場合において、当該他方の締約国において施行されている法令により、当該居住者が、その所得のうち当該他方の締約国に送金され、又は当該他方の締約国内で受領された部分についてのみ当該他方