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174 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

するものとする。
第四条居住者
1この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、一方の締約国の法令の下において、住所、居所、
事業の管理の場所、本店又は主たる事務所の所在地その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいい、当該一方の締約国及び当該一方の締約国の地方政府、自治州又は地方公共団体を含む。ただし、「一方の締約国の居住者」には、一方の締約国内に源泉のある所得のみについて当該一方の締約国において租税を課される者を含まない。
21の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、次のとおりその地位を決定する。
当該個人は、その使用する恒久的住居が所在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久的住居
(a)
を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。
その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久的住居
(b)
をいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の居