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171 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

住民税
(v)(以下「日本国の租税」という。)
4この条約は、現行の租税に加えて又はこれに代わってこの条約の署名の日の後に課される租税であっ
て、現行の租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国の権限のある当局は、各締約国の租税に関する法令について行われた重要な改正を、その改正後の妥当な期間内に、相互に通知する。
第三条一般的定義
1この条約の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、
「ポルトガル」とは、地理的意味で用いる場合には、国際法及びポルトガルの法令に基づくポルトガ
(a)
ル共和国の領域(領海を含む。)並びにその領海の外側に隣接する海域(海底及びその下を含む。)であって、ポルトガル共和国が主権的権利又は管轄権を行使するものをいう。
「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されている全ての
(b)
領域(領海を含む。)及びその領域の外側に位置する区域であって、日本国が国際法に基づき主権的権