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205 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

1各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、書面により、この条約の効力発生のために
必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この条約は、遅い方の通告が受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
2この条約は、次のものについて適用する。
ポルトガルについては、
(a)
源泉徴収される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に生ずる事実で
(i)
あって、当該租税の基因となるもの
その他の租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度
(ii)
において生ずる所得日本国については、
(b)
源泉徴収される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に租税を課され
(i)
る額
源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後
(ii)