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206 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

に開始する各課税年度の所得
その他の租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度
(iii)
の租税
第二十九条終了
この条約は、一方の締約国によって終了させられる時まで効力を有する。いずれの一方の締約国も、この
条約の効力発生の日から五年の期間が満了した後に開始する各暦年の末日の六箇月前までに、外交上の経路を通じて、他方の締約国に対し終了の通告を行うことにより、この条約を終了させることができる。この場合には、この条約は、次のものにつき適用されなくなる。
ポルトガルについては、
(a)
源泉徴収される租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に生ずる事実で
(i)
あって、当該租税の基因となるもの
その他の租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度に
(ii)
おいて生ずる所得