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216 | II Série A - Número: 116S1 | 8 de Fevereiro de 2012

両締約国の権限のある当局は、同条5の規定に従って申し立てられた事案によって直接に影響を受け
(a)
る者の作為若しくは不作為が当該事案の解決を妨げる場合又は両締約国の権限のある当局及び当該者が別に合意する場合を除くほか、同条5に規定する仲裁の要請から二年以内に仲裁決定が実施されることを確保するため、仲裁手続を合意によって定める。
仲裁のための委員会は、次の規則に従って、設置される。
(b)
仲裁のための委員会は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する三人の仲裁人に
(i)
より構成される。
それぞれの締約国の権限のある当局は、それぞれ一人の仲裁人(自国の国民とすることができ
(ii)
る。)を任命する。両締約国の権限のある当局が任命する二人の仲裁人は、両締約国の権限のある当局が合意する手続に従い、仲裁のための委員会の長となる第三の仲裁人を任命する。
全ての仲裁人は、いずれの締約国の税務当局の職員でもあってはならず、及び同条1の規定に従っ
(iii)
て申し立てられた事案にこれまで関与した者であってはならない。第三の仲裁人は、いずれの締約国の国民でもあってはならず、いずれの締約国内にも日常の居所を有したことがあってはならず、及び